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キャッシング業者の登録番号を確認しましょう!

賃金業規制法ではキャッシング業者は登録が必要で、登録した業者には登録番号が付与され、これを表示することが義務づけられています。この登録番号は、財務大臣あるいは都道府県知事から与えられますので、「○○財務局長(1)第00000号」あるいは、「○○県知事(1)第00000号」となっているはずです。もし、この登録番号が載っていない業者を見つけたら、要注意です。また、登録は3年ごとに更新され、更新のたびにカッコ内の数字が増えていきますので。この数字が1の企業もなるべく避けたほうがよいかもしれません。

金利の法定上限

利息の上限は法律で29.2%と決められています。これを超えるものは違法であり、これ以上の利息をキャッシング業者が徴収すると、懲刑役または罰金刑が課されます。返済が遅れた場合の遅延損害金も同様にこの制限を受けます。

2006年の貸金業法改正により、2009年末までに利息の上限は20.0%に引き下げられます。そのため、大手各キャッシング会社は既に上限金利の引き下げを行っており、新規借入れの場合の上限金利は18%が標準的になっています。

キャッシング返済方式

元金均等返済方式

元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法。元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少していくのが特徴。

元金均等ステップ償還方式

元金均等返済の一種。返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済すると仮定して、毎月の返済額を算出する方法。通常の元金均等返済では、当初返済段階での利息が大きく返済負担が大きい為、このような計算方式によって初期の返済負担を軽くしようとしたもの。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。

元利均等返済方式

毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、初回から最終回まで一定にした返済方式。表面的な返済額は均一だが、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなっている。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つ。

リボルビング方式

リボ払いとも呼ばれる。借入れ件数や金額に関わらず、全て合算の上毎月の返済金額を一定額に設定して支払いを行う返済方式。さらに以下のように細分化される。

元金定額リボルビング方式

リボルビング返済の1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)が、 「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」というもの。また、その一定額が借入残高に応じて自動的に変動するものを「残高スライド元金定額リボルビング方式」という。

元金定率リボルビング方式

リボルビング返済の1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)が、「残高の一定割合(例えば5 %)プラス1ヵ月間の発生利息」というもの。また、その割合が借入残高に応じて自動的に変動するものを「残高スライド元金定率リボルビング方式」という。

元利定額リボルビング方式

リボルビング返済の1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)が、一定金額(利息を含む)のものをいう。また、その金額が借入残高に応じて自動的に変動するものを「残高スライド元利定額リボルビング方式」といい、キャッシングで最もよくみられる形式である。通常「残高スライドリボルビング方式」といえば、「残高スライド元利定額リボルビング方式」を指す事が多い。